平成28年9月の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に重要な役割が付与されました。
改正された賃貸住宅管理業者登録制度では、適正な管理業務の促進のため、一定の業務を賃貸不動産経営管理士等(※)に担わせるようルール化されました。これにより、賃貸不動産経営管理士の活躍フィールドは益々広がり、 今後の賃貸住宅業界の適正化を担う専門家として、国からも期待されています。
※賃貸不動産経営管理士等とは賃貸不動産経営管理士及び一定の実務経験者を指します。
賃貸不動産経営管理士の役割
賃貸住宅管理に関する重要事項説明および重要事項説明書の記名・押印
登録事業者が貸主との管理受託契約を締結するときは、賃貸不動産経営管理士等は重要事項を記載した書面を交付して説明し、 重要事項説明書の記名・押印を行います。
賃貸住宅の管理受託契約書の記名・押印
貸主との管理受託契約が成立したときは、賃貸不動産経営管理士等は契約書を作成し、 記名・押印を行います。
事務所における資格者の設置義務
登録事業者の事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士等を設置します。
リーフレット
https://www.chintaikanrishi.jp/assets/common/else/leaflet_amendment.pdf
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