top of page

アパート等のサブリースに関連する注意喚起について


平成30年10月26日付 金融庁がアパートなどのサブリースについて注意喚起を発表しました。

サブリースを理由に相場とかけ離れた賃料設定でアパートやシェアハウスの利回りをいいように装い、サラリーマンに無理なローンを組ませた不動産会社が発覚したことが問題の柱だと思います。

今後は金融機関も融資枠の設定を見直すことになると思われます。

当社は賃貸不動産経営管理士が在籍しております。株式会社城南エステート

サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際、不動産業者や金融機関による不正行為が確認されています。

これを踏まえ、今般、消費者庁・国土交通省と密接な連携の下、両省庁が平成30年3月に公表した「アパート等のサブリースの契約を検討されている方」に向けた注意喚起文について、サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際の注意点を加えるなどの修正を行い、以下のとおり、金融庁・消費者庁・国土交通省の連名で公表いたしました。

※参考は消費者庁・国土交通省の連名で公表。

アパート建築時やマンション管理会社に委託する際は、しっかりと規約などを角煮にすることが重要です。

サブリース契約時注意する点

1、賃料の改定期間

 35年借上げ保証でも問題になりましたが、当初の家賃設定は新築特需と融資価格にも直結する為高く設定されている場合が多くあります。

 2年ごとに改定で、予想を上回る賃料の減額を受けたオーナーもいらっしゃいます。(購入時、必ず相場は確認しましょう)

 サブリースは築10年程度までは、賃料はほぼ横ばいです。築10年過ぎてからが本当の賃貸経営の始まりです。35年ローンの場合25年もありますからね。

2、空室時も保証されるか?

 サブリースなのに、空室になると1ヵ月分は支払わないという契約が横行しています。ご注意ください。

3、成約時、広告料の規定

 サブリースなのに?空室時に募集して成約すると2ヵ月分の広告料などが発生するケースが御座います。ご注意ください。

サブリースは借上げですよね?

お客様からの相談で大手さんでも上記の様な契約があるようです。

サブリース契約は約15~20%手数料を支払うことが一般的です。

サブリースなのに、空室時の補填支払いや広告料などおかしいですよね。

契約の際は、面倒ですが、一度しっかり書面を確認してサインをするように心がけてください。

私どもでも確認作業などご相談は受け付けております。

お気軽にご相談ください。

株式会社城南エステート

東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティWEST22F

TEL 03-5724-3062

#アパート

#サブリース

#賃料改定

#城南エステート

#東京

#渋谷区

#賃貸管理

#空室保証


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page